静岡県浜松市を中心とした補助金の最新情報となります
静岡県・浜松市では様々な住宅に関する助成制度がご用意されています。新築・リフォームをお考えの方は有効活用してください。補助金等に関するご相談もお受けしてりますのでお気軽にご相談ください。
■浜松市 重度身体障害者住宅改修費給付(居宅生活動作補助用具)
- 利用の条件
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次のすべての条件に当てはまる方
- 市内に住所を有する身体障害者手帳の交付を受けた下肢、体幹または乳幼児以前の非進行性脳病変による運動機能障害のある方で、障害の程度が3級以上の方、難病等の方で下肢または体幹機能に障害のある方。
- 障害、住宅の状況等から住宅を改修する必要があると認められる方
※ 申請前に購入・工事をすると給付対象外
- 融資限度額
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原則1回(上限額20万円)
■浜松市 合併処理浄化槽設置整備補助制度
- 利用の条件
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- 下水道事業計画区域以外及び農業集落排水処理区域以外の地域に居住している方
- 自ら居住する建物に10人槽以下の合併処理浄化槽を設置する方
- 補助額等
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補助額は浄化槽の大きさなどによって異なる
- 建物の新築・増改築を伴わず、単独処理浄化槽やくみ取便槽から高度処理型浄化槽に設置替えする場合
5人槽 765,000円
6~7人槽 850,000円
8~10人槽 1,035,000円 -
上記以外の場合で、高度処理型浄化槽を設置する場合
5人槽 171,000円
6~7人槽 207,000円
8~10人槽 267,000円
- 建物の新築・増改築を伴わず、単独処理浄化槽やくみ取便槽から高度処理型浄化槽に設置替えする場合
■浜松市 重度身体障害者住宅改造費補助金交付
- 利用の条件
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次のすべての条件に当てはまる方
- 市内に住所を有する身体障害者手帳の交付を受けた下肢、体幹または視覚に障害のある方で、障害の程度が総合等級で1級又は2級の方またはその保護者
- 障害のため、その方に適するように住宅を改造する必要があると認められる方
- 市税に滞納がなく、次のいずれかの世帯に属する方
※市・県民税が非課税の世帯(4月から6月までの間に申請する場合は前年度分)
※前年分の所得税額が20万円以下の世帯(4月から6月および1月から3月の間に申請する場合は前々年分)
※ 必ず着工前に相談の上、申請
- 補助額等
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- 市県民税が非課税の世帯
工事費(補助対象経費)の2/3以内で75万円を限度 - 上記に該当しない世帯で前年分の所得税額が20万円以下の世帯
工事費(補助対象経費)の1/2以内で75万円を限度
- 市県民税が非課税の世帯
■浜松市 高齢者住宅改造費補助金交付
- 利用の条件
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次のすべての条件に当てはまる方
- 60歳以上であること
- 介護保険制度の要支援1、2または要介護1~5の認定を受けていること
- 市・県民税が非課税の世帯(4月から6月までの間に申請する場合は前年度分)に属していること
- 市税を完納している世帯に属していること
- 改造する家屋に現に生活し、改造する家屋を住所地としていること
※ 必ず着工前に相談の上、申請。着工後の申請については受付不可。
※ 補助対象者1人に対し1回の補助を限度。
- 補助額等
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- 工事費(補助対象経費)の1/2以内で75万円を限度
※ 特定地区内の限度額は100万円
■浜松市 居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給
- 利用の条件
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次のすべての条件に当てはまる方
- 介護保険の要支援、要介護認定を受けている方
- 保険給付として適当な改修内容であると市から事前に承認を得た方
- ケアマネージャー等が作成する「改修が必要な理由書」を事前に用意できる方
- 補助額等
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改修に要した費用(同一住宅・同一対象者につき20万円を上限)の9割、8割または7割(利用者負担割合による)を介護保険で支給
■わが家の専門家診断事業
- 利用の条件
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昭和56年5月31日以前に建築又は工事に着手した木造住宅
- 補助額等
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専門家(静岡県耐震診断補強相談士)が無料で耐震診断を実施し、後日診断結果及び概算工事費の報告と補助制度の説明を行う
■ブロック塀等撤去改善事業
- 利用の条件
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撤去費については、次の要件全てを満たすもの
- 道路等に沿っているブロック塀であること
- 道路からの高さ80cm以上かつブロック塀の場合は3段以上であること
- 転倒した際に道路等に影響を及ぼすもの
- 道路沿いの倒壊の危険性のあるブロック塀等をすべて撤去すること。ただし、道路からの高さ80cm未満となるものは除く
- 新設費については、緊急輸送路等に面するブロック塀等を撤去した跡地に、速やかに地震に対して安全な塀を新設すること
- 市税を完納していること
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- 補助額等
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- 撤去費
- 緊急輸送路等に面するもの(万年塀を除く)
「撤去工事費」と「撤去ブロック塀等の延長に8,900円/mを乗じた基準額」とを比較していずれか少ない額の2/3以内(上限13.3万円) - 緊急輸送路等以外の路線に面するもの、緊急輸送路等に面する万年塀
「撤去工事費」と「撤去ブロック塀等の延長に8,900円/mを乗じた基準額」とを比較していずれか少ない額の1/2以内(上限10万円)
- 緊急輸送路等に面するもの(万年塀を除く)
- 新設費
- 緊急輸送路等に面するもの(万年塀を撤去した場合を除く)
「新設フェンス工事費」と「新設フェンスの延長に38,400円/mを乗じた基準額」とを比較していずれか少ない額の2/3以内(ただし新設フェンス延長≦撤去ブロック塀延長)(上限33.3万円) - 緊急輸送路等で万年塀を撤去した場合
「新設フェンス工事費」と「新設フェンス等の延長に38,400円/mを乗じた基準額」とを比較していずれか少ない額の1/2以内(ただし新設フェンス延長≦撤去ブロック塀延長)(上限25万円)
- 緊急輸送路等に面するもの(万年塀を撤去した場合を除く)
- 撤去費
■浜松市 創エネ・省エネ・蓄エネ型住宅推進事業費補助金
- 利用の条件
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次のすべての条件に該当する方
- 過去に市から同種のシステムの設置費補助金を受けていない世帯の方
- 市税を完納している方
- 平成31年3月16日から令和2年3月31日の間に対象システムの設置工事が完了し、支払いが完了している人
- 自らが居住する住宅で、賃貸住宅でないこと
- 補助額等
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- (1)太陽光発電システム
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モジュールの公称最大出力の合計が3kW以上であること(再生可能エネルギー固定価格買取制度に基づく全量売電を除く)
30,000円
- (2)家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)
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(一社)燃料電池普及協会の「家庭用燃料電池導入支援補助金」(別ウィンドウが開きます)対象機器であること
80,000円
- (3)家庭用蓄電池
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蓄電した電力を分電盤を通じて住宅の内部で用いるシステムであること
現行の環境省「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等による住宅における低炭素促進事業」の補助対象となるもの
100,000円
- (4)ヴィークル・トゥ・ホーム(V2H)対応型充電設備
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電気自動車の蓄電池から電力を取り出し、分電盤を通じて家庭の電力として使用できる仕組みを備えた充電設備であること
50,000円
- (5)太陽熱利用システム【新規】
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太陽熱を集めて給湯に利用する自然循環型の太陽熱温水器又は不凍液等を強制循環する太陽熱集熱器と蓄熱槽で構成され給湯若しくは冷暖房に利用するソーラーシステムであること。(空気集熱型も含む。)
一般財団法人ベターリビングの優良住宅部品(BL部品)の認定を受けているもの。
25,000円
■木造住宅耐震補強助成事業
- 利用の条件
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- 昭和56年5月31日以前に建築又は工事に着手した木造住宅
- 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満の木造住宅で、上部構造評点が1.0以上となり、かつ0.3ポイント以上、上がる耐震補強工事
- 浜松市木造住宅耐震補強助成事業施工事業者に登録している事業者が施工する耐震補強工事
- 補助額等
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1敷地ごとに補助限度額30万円
※1階の上部構造評点が0.4未満の住宅には上乗せ15万円
※高齢者同居世帯の住宅等は上乗せ10万円
※高齢者のみ世帯の住宅等は上乗せ20万円
※耐震補強のPRに協力いただくことを条件に上乗せ15万円
■浜松市 雨水浸透ます設置補助制度
- 利用の条件
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市が定める佐鳴湖上流域内に建築物(敷地面積が1,000㎡未満のものに限る)を所有する方(これから建築する方を含む)またはその占有者の方で、次のすべての交付条件にあてはまる方(国・公共団体その他これらに準ずるものを除く)。
- 市で定める構造またはこれと同等以上の能力を有するもので、浜松市雨水浸透施設設置技術指針に適合する雨水浸透ますであること
- 施工業者は浜松市排水設備工事指定工事人であること
- 設置しようする敷地内において浸透効果の高い場所に設置すること
- 補助金の交付対象範囲は、雨水浸透ますの設置及び既存のますの撤去に要する経費
- 市が行う現地調査等に協力すること
- 市税を完納していること
- 補助額等
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- 建物の新築又は雨水排水工事を伴う改築の際に雨水浸透ますを設置する場合(1基当たり補助上限2万円)
- 既存の建物において、既設の雨水ますから雨水浸透ますに付け替える場合、または新たに雨水浸透ますを設置する場合(1基当たり補助上限6万円)